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対象:労働問題・仕事の法律

木村 典子

木村 典子
特定社会保険労務士

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年次有給休暇の付与他について

2011/11/07 23:07
(
4.0
)

mikiさま、はじめまして。
社会保険労務士の木村典子と申します。

(有給休暇について)
年次有給休暇の要件の一つに、
”全労働日の8割以上出勤していること”というものがあります。

この8割の計算をするときに、
「産前産後休業や育児休業を取った日は、出勤したものとみなす」
という決まりになっています。(労働基準法第39条第8号)

ですから、それ以外の欠勤が多くないのであれば、
年次有給休暇の権利は、付与日に当然に発生します。

ただし年次有給休暇は、労働義務のない日については、請求自体ができません。
有給休暇は、働かなければならない日について、労働義務を免除するものだからです。

mikiさまが、産休や育休中であれば、その期間は労働義務自体がありませんから、
残念ですが、有給休暇の請求はできないことになります。


(育児休業給付について)
mikiさまは、2009年8月から正社員だということですが、
その時から雇用保険には入られていましたか?

個人事業でも法人でも、雇用保険の適用事業所であれば、
育児休業給付金は、同じように支給されます。

育児休業給付金の要件は、
「育児休業開始日前2年間に12ヶ月間の被保険者期間があること」ですので、
もし2009年から雇用保険に入られていたのであれば、
mikiさまは、受給資格を満たすのではないかと思われます。

もう一度、雇用保険の被保険者期間をお確かめになり、
2009年から被保険者であった場合は、育児休業給付の受給の可否について、
会社さんと、もう一度お話をなさってはいかがでしょうか?

労務
育児休業給付

評価・お礼

S.M さん

2011/11/08 00:23

とても詳しい説明を頂きありがとうございました。
雇用保険の発生は2010年8月からですので、残念ですが育児休業給付金の受給条件には当てはまらないのですね。

有休に関しては、現在は育児休暇中ですが、1月より職場復帰しますので復帰後に2012年8月までの7ヶ月分は有休の請求ができると言う事でしょうか?
(有休以外の欠勤はしていないので、全労働の8割と言う点は問題ないと思います。)
そこがイマイチ理解できず、お手数ですがもう一度ご回答頂けませんでしょうか?
宜しくお願い致します。

木村 典子

木村 典子

2011/11/09 13:17

mikiさま、ご評価いただき、ありがとうございます。
おっしゃる通り、職場復帰の後は、通常通りに有給休暇の請求ができます。

尚、補足になりますが、有給休暇の消滅時効は2年です。
ですから、平成23年8月に付与された日数分の有給休暇は、
平成25年まで持ち越すことが可能です。

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この回答の相談

産休・育休中の有休支給について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2011/11/06 23:22

はじめまして。
産休・育休中の有休についての質問です。
ネット上に似たような質問があったのですが、少し状況が違うので教えて下さい。


わたしはの勤務先は、2009年8月OPEN・2010年8月に法… [続きを読む]

S.Mさん (千葉県/29歳/女性)

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