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対象:遺産相続

相続にあたり行方不明者がいる場合

2006/06/15 11:07

やっこちゃんさんのお気持ちは良く分かります。
もっとも、まず最初にするべきことは、?相続財産債務を確認して、資産の全体を把握すること?相続人を確定させることです。その後、やっこちゃんさん以外の相続人がいらっしゃれば、協議をして、調整してゆく必要があります。
そこで、相続人を確定させる方法ですが、以下の書類を確認する必要があります。
□出生に遡るまでの祖母の戸籍謄本等(相続人の確定のため)
□死亡した相続人がいる場合は、その方の出生に遡るまでの戸籍謄本等(相続人の確定のため)
□相続人の現在戸籍及びその附票(相続人の所在確認のため)
ご本人にも可能ですし、専門家に依頼し、職務上の請求で取得させることもできます。
宜しくご検討ください。

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この回答の相談

相続にあたり行方不明者がいる場合

人生・ライフスタイル 遺産相続 2006/06/14 19:49

先日父方の祖母が97歳でなくなりました。祖母には二人子供がいましたが、次男である私の父は昨年死亡。その後は私が祖母の面倒をできる範囲でみてきました。長男である伯父に、私は一度も会ったこ… [続きを読む]

やっこちゃん111さん (大阪府/36歳/女性)

このQ&Aの回答

「相続にあたり行方不明者がいる場合」の回答 運営 事務局(オペレーター) 2006/06/14 21:07

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