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閲覧数順 2024年04月25日更新
松野 絵里子 弁護士
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債務がどう相続されるかの問題ですね。 判例では、債務は当然に相続分にしたがって分割されると考えられています。 ですから、他の相続人である義理の妹さんたちも3分の1の債務を負います。 金融機関には他の相続人もいると主張して貴殿の割合分だけ払えばよいかと思います。
春樹 さん
早速のご回答ありがとうございました。 銀行のほうに問い合わせてみようと思います。
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この回答の相談
よろしくお願いします。 1年ほど前に母が他界しました。 両親は20年ほど前に離婚しており、私(現在26歳)の親権は父にあります。 母は父との離婚後、別の男性と再婚し、その男性との間に2人の子供がいま… [続きを読む]
春樹さん (大阪府/23歳/女性)
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