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渡邊 浩滋

渡邊 浩滋
税理士

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問題ありません。

2011/10/01 00:45
(
5.0
)

ご実家の土地建物がお父様名義であることを前提にお話します。

解体費用分を借りるということであれば、問題ありません。
この場合、贈与とみなされないように借用書を作成して、売却代金をもって返済する旨を明記しておいた方がよいです。

なお、解体費用ですが、売却するために取り壊すのであれば、売却の税金(譲渡所得)を計算する上の経費になりますが、売却のために取り壊すのでなければ、家事費として何の経費にもなりません。

また、売却の税金ですが、マイホームを売却した場合の3,000万円特別控除(売却益から3,000万円まで控除できる特例)を使うためには、取り壊し後1年以内に売却することが必要になります。

ご参考になれば幸いです。

贈与
売却
税金
所得
経費

評価・お礼

くらげさん さん

2011/10/01 11:13

大変参考となり不安が少し解消できました。ありがとうございました。
 ところで、先生からのアドバイスの前提となる土地建物の名義ですが、父ではなく亡くなっている祖父でしたので、問題が残ります。まず最優先として、相続手続きを済ませ父に名義変更をしない限り、取り壊しはできないということでしょうか?再度の質問となってしまい申し訳ございません。

渡邊 浩滋

渡邊 浩滋

2011/10/01 11:31

ご参考になったようで安心しました。

亡祖父様の名義とのことですが、名義をかえなくても取壊しは可能です。
この場合、戸籍等を添付して滅失登記を行うことになります。

ただし、売却する場合は、前提として相続登記をしておく必要がありますので
ご留意ください。

よろしくお願いします。

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この回答の相談

実家には70歳を超えて1人暮らしの父がいます。収入は国民年金だけで仕事はしていないため経済的にも生活は苦しいです。建物の老朽化と1人暮らしの心細さから、父は私の妹夫婦(夫は自営業)… [続きを読む]

くらげさんさん (秋田県/42歳/男性)

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