対象:家計・ライフプラン
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ファイナンシャルプランナー
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1か月でもフルタイムでしたら、健康保険の扶養にはなりません。
hanako106さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
扶養には税制上の扶養と健康保険の扶養があります。
税制上の扶養は1~12月の収入が103万円以下。
失業給付は非課税なので含めません。
よって、今年は扶養の範囲ではないかと思います。
ご主人の年末調整で配偶者の収入を記載し、扶養控除を受けることができます。
また今年支払った年金や健康保険料などの社会保険もご主人の年末調整で申告するといいでしょう。
健康保険の扶養は将来にわたる年収が130万円未満(交通費や諸手当込)。
月にして130万円÷12か月≒108333円以下。
日割りで130万円÷12÷30≒3611円以下。
失業給付の受給中はおそらく日額3612円以上の給付だったでしょうから、扶養には入れません。
同じようにたとえ1か月とはいえ、フルタイムで108334円以上のお給与が見込めるでしょうから扶養には入れません。
職場で社会保険に入れないなら、国民年金と国民健康保険ですね。
はやく社会保険に加入できるようなお仕事が見つかることをお祈りしています。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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この回答の相談
初めまして。
昨年11月に退職し、12月に他県へ引越し。
1月から5月ころまで雇用保険をいただいておりました。
その後、6月末から8月初旬までの2ヶ月弱、短期派遣で働きました。
その時の収入は全部… [続きを読む]
hanako106さん (東京都/32歳/女性)
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