事実の確認をしましょう。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:夫婦問題

事実の確認をしましょう。

2011/09/06 16:04
(
4.0
)

実際にどのような手続きを行ったとかを確認する必要があると思います。

裁判所で嫡出否認や親子関係不存在の手続きをされて、実際に彼の子でないことが戸籍上でも手続きされているなら問題ないと思いますが、戸籍上彼が父親になっているままで、当時の夫婦で何かの書面を作ったとしても、子供本人から見た場合拘束されない恐れがあると思います。

彼が同意するなら彼の戸籍をあなたが取ることは可能です。

戸籍の確認は、妻になる前に確認したほうがよいとおもいますよ。

問題
親子
夫婦
手続き

評価・お礼

surfaddict さん

2011/09/07 09:28

回答ありがとうございます。

聞いたところ、離婚の際に弁護士をたてて
お互いに債権債務がないことを相互に確認するという約束し、書面にも残っているということです。
これは将来元妻に何かあった場合(病気や死亡など)その子供も養育費や相続を請求できないのでしょうか?

(嫡出否認や親子関係不存在の手続きはしていないようです。)


現戸籍には子供は在籍していません。
元妻のほうに在籍しています。

小林 政浩

2011/09/09 12:05

彼の戸籍を遡るとお子さんについての記載があるはずです。

その戸籍にどのように記載されているかが大事なことだと思います。

実子のままなのか?

離婚の協議書は夫婦の離婚条件について約束したもので、子供が大きくなって彼が死亡した時に、子供が彼の実の子として記載されていれば法定相続人になります。

相続放棄は死亡前にはできません。

丁寧に事実を確認すべきと思います。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
小林行政書士事務所
0166-59-5106
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。

当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

隠し子の続き

恋愛・男女関係 夫婦問題 2011/09/06 14:15

先日隠し子の件で質問させていただきました。
みなさんの回答でだいぶ助かっております。

追加でお聞きしたいのですが。。。


彼が元妻と婚姻中に子供ができましたが
他の男性の子供ということが発覚し離婚し… [続きを読む]

surfaddictさん (埼玉県/31歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

不倫について えぶたさん  2013-09-07 23:23 回答1件
不倫について えぶたさん  2013-09-07 23:23 回答1件
妊娠中の浮気、離婚、 ねね☆さん  2013-03-23 10:36 回答2件
夫婦間の離婚問題について。 ponkichiさん  2011-10-04 17:51 回答2件
妻子ある男性との認知問題 専門家プロファイルさん  2010-08-10 11:36 回答3件