対象:夫婦問題
事実の確認をしましょう。
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実際にどのような手続きを行ったとかを確認する必要があると思います。
裁判所で嫡出否認や親子関係不存在の手続きをされて、実際に彼の子でないことが戸籍上でも手続きされているなら問題ないと思いますが、戸籍上彼が父親になっているままで、当時の夫婦で何かの書面を作ったとしても、子供本人から見た場合拘束されない恐れがあると思います。
彼が同意するなら彼の戸籍をあなたが取ることは可能です。
戸籍の確認は、妻になる前に確認したほうがよいとおもいますよ。
評価・お礼
surfaddict さん
2011/09/07 09:28
回答ありがとうございます。
聞いたところ、離婚の際に弁護士をたてて
お互いに債権債務がないことを相互に確認するという約束し、書面にも残っているということです。
これは将来元妻に何かあった場合(病気や死亡など)その子供も養育費や相続を請求できないのでしょうか?
(嫡出否認や親子関係不存在の手続きはしていないようです。)
現戸籍には子供は在籍していません。
元妻のほうに在籍しています。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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