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閲覧数順 2025年01月19日更新

田中 美光

田中 美光
税理士

1 good

多くの方に影響すると考えられます。

2011/09/12 13:35
(
5.0
)

<1について>
法人を経営している経営者ということですが、平成22年度の小規模宅地等の特例の改正は、
相続税がかかる多くの方に影響するかと思います。
というのも、経営者などで相続税がかかる方はご自宅を有している場合が多く、この改正では自宅部分に対する改正を含んでいるからです。

<2について>
例えば、1階が店舗、2階が自宅の場合の2階自宅部分の評価について考えてみます。
2階部分を配偶者が50%、子が50%相続したとします。

【税制改正前】
2階部分に対応する土地はすべて80%の評価減が適用されます。

【税制改正後】
2階部分に対応する土地のうち、配偶者が相続した部分(50%)に対応する部分のみ80%の評価減が適用されます。子が相続した部分(50%)については、評価減はありません。

このように経営者の方であっても影響が出てきます。
相続対策は相続前に行うことが非常に重要ですので、一度専門家にご相談し、相続対策を検討することをお勧めいたします。

相続税
評価
相続

評価・お礼

seihoku0724 さん

2011/09/12 13:39

参考にさせていただき対応して行きたいと思います。
わかりずらい質問内容にも関わらずご回答ありがとうございました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

小規模宅地の評価減の改正(平成22年度)についてお教え下さい。

私は中小企業を経営しています。
「この改正は、個人には影響が大きいが、経営者にはなんら関係がな… [続きを読む]

seihoku0724さん (東京都/31歳/男性)

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