対象:離婚問題
回答数: 3件
回答数: 1件
回答数: 2件
若山 和由
行政書士
1
慰謝料の誓約書
- (
- 5.0
- )
行政書士の若山和由と申します。どうぞよろしくお願いします。
そうですね、誓約書にサインをしてしまった場合には、それは重視される可能性はあります(調停・裁判になった場合)が、それが絶対視されることは稀で、ご自身がそこまで支払能力がある、と認められれば別ですが、そうでなければ、当然減額されるでしょう。
評価・お礼
alabama さん
2011/07/28 22:53
若山和由先生、ありがとうございました。
そうですか、重視される可能性もあるのですね。
>ご自身がそこまで支払能力がある、と認められれば別ですが、そうでなければ、当然減額されるでしょう。
私は平凡会社員で、年収400万程度です。
どの程度の金額が妥当な相場なのでしょうか?
若山 和由
2011/07/29 01:07400万位ですと、大体200万~250万と言ったところではないでしょうか?もちろんこれは、飽くまで概算の数値ですので、専門家へご相談をされた方がいいでしょう。
(現在のポイント:1pt)
この回答の相談
結婚8年の会社員です。以前、私の浮気が発覚しました。
妻から「再度浮気をした場合、慰謝料として1000万円を支払う」という誓約書へのサインを付きつけられ、これにサインしました。
… [続きを読む]
alabamaさん (山形県/34歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A