別居費用について - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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若山 和由

若山 和由
行政書士

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別居費用について

2011/07/17 11:32

行政書士の若山和由です。どうぞよろしくお願いします。
このケースですと、飽くまで別居を開始するに当たって、一期一会さんの生活の為の費用〈婚姻費用)とは、財産分与と別のお話ですから、分けてお考えになられた方がよろしいかと思います。
ですから、財産分与分と婚姻費用は加えて請求なさっても、特に支障はないと思いますが、本来でしたら、先に婚姻費用を請求するのが筋なのですが…。

費用
行政書士
別居
財産分与
財産

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この回答の相談

別居費用について

恋愛・男女関係 離婚問題 2011/07/17 10:12

以前にも同じような似たような質問をさせていただきましたが、再度お願いします。

別居したいと言われながら、3カ月ほど経ち、来月に決定となったのですが、別居する為の費用(家賃・家財道具等)を差し引いて… [続きを読む]

一期一会☆さん (神奈川県/40歳/女性)

このQ&Aの回答

話し合いで決めて良いことです。 小林 政浩(行政書士) 2011/07/18 16:02

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