対象:企業法務

若山 和由
行政書士
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役員報酬未払い
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行政書士の若山和由と申します。どうぞよろしくお願いします。
役員とは言え、実質的に従業員と同様の形で雇用されていますから、名目上では報酬であっても、給与と考えてもいいでしょう。
どのくらい、報酬の未払いがあるのかが記載されておりませんので、何とも申し上げられませんが、少額であっても、きちんと請求をした方がいいでしょう。実際に働いた分について、給与をもらうのは、働く側にとって重要な問題です。ただ、役員ですから時間外労働や深夜労働・休日労働した分について、割増の適用は難しい所でしょう。
〉〉現場で実際には社員と私の2名とアルバイトで売り上げを上げていた状態で、
私が退職することによって損害賠償を求めてくるメールが届きました。
少々ひどい内容ですね。退職により、労働力が減少し、売上に支障が出るならば、代表自らが営業活動しなければなりませんし、率先して本来は営業しなければならない立場です。
〉〉あと、所得が少ないため、社長に借金があります。
ただ、これは借用書などはないのですが、一部は弁済しております。
この借金に関してはメールにて返済はしなくていいといわれ、
後日、やっぱり気が変わったから今月末までに返せとのことです。
当方としては返す気はありますが、所得もないため貯蓄もできない状態ですので、
困り果てております。
これも呆れますね。どのくらい社長からお借りしているのでしょうか?返済しなくてもいいと言ってみたり、やはり返済しろと言ったり、随分気まぐれですね。それも含めて行政書士他の専門家に相談して、対応してもらった方がいいでしょう。
評価・お礼

y--mana さん
2011/07/11 21:35
迅速にそして丁寧にお答えいただきありがとうございます。
若山様に頂いた言葉で大分気が楽になりました。
親切にありがとうございます!!
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この回答の相談
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