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対象:住宅・不動産トラブル

中石 輝

中石 輝
不動産業

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不動産売買契約の解除に関して

2011/07/02 19:05
(
5.0
)

ご質問の内容に関し、私のお答えできる部分を回答します。

まず、売買対象の中古物件に抵当権が設定されていることは、中古取引では当たり前のことです。
売主様は、今回の取引代金で既存借入れを一括繰上返済されるはずです。
この辺りのお金の流れは、当然仲介業者が押さえているはずですし、決済(残代金支払い)の日に、司法書士によって抵当権抹消と所有権移転の登記申請が同日申請されるケースが殆どです。

また、今回の契約解除に関して、単純に‘まるちゃん’さんの心変わりで契約解除をされるのであれば、手付金の放棄は致し方ありません。
この際には、売買契約自体は有効に成立しておりますので、媒介に入った仲介業者には報酬(手数料)を請求できる権利が発生しています。契約解除されたとしても、手数料は請求されるでしょう。(多少の減額は交渉できるかもしれません。)

なお、契約解除の原因が「融資審査が通らなかった」となる場合には、売買契約に‘融資が不成立の場合には契約解除できる’という「融資利用の特約」が加わっているものと思われますので、手付金は売主様より返還されます。
この場合、仲介業者も手数料を請求できなくなります。

契約内容の詳細が不明ですので、これ以上の内容をお答えすることは難しいですが、ご質問の内容を拝見する限り、現時点での契約解除であれば手付金放棄以外の「違約金」等は発生しないものと思われます。

以上、多少なりともお力になれれば幸です。


株式会社リード
中石 輝
「仲介手数料定額制」リードHP http://www.lead-yokohama.co.jp/
「手数料50万円で賢く不動産売却」 http://www.fudousanbaikyaku.jp/

補足

物件の引渡しを受け、融資が実行されたのであれば、返済開始日を延期するということはまず不可能でしょう。

それよりも現実的なのは、物件の売主様に交渉し、引渡し日を数ヶ月先に伸ばしてもらうことです。
ただし、売主様にもご事情がありますので、その要望を受けてもらえるかどうかは分かりません。
売主様にとっては実際に現金が入る時期が遅れることになりますので、期間のリスクを負うことになります。

ご夫婦間でよくお話し合いのうえ、お生まれになるお子様に最適な環境を与えてあげられる答えを導き出せるよう、お祈り申し上げます。

契約
抵当権
不動産売却
不動産
物件

評価・お礼

まるちゃん☆ さん

2011/07/04 11:22

この度はご親切なご回答をありがとうございました。浅はかな私の心情まで組みとって下さり補足にまで最善策を考えて下さったご親切に拝見しながら涙が出ました。
主人も迷いがあるなら契約を解約しようと思いましたが、どうしてもその家に住みたいようで、私も離婚覚悟で解約し強行突破する気力体力が無いので、30万払ったつもりで今の賃貸にしばらく住んでもいいかも、と思うと少し気が楽になっています。
売主様に話ができそうであれば引渡し延期も打診してみたいです。
自分はとても心配性のためまた悩みが出てくるかと思います。もしお目に留まりましたらその時はまたご指導いただけますと何よりです。本当にありがとうございました。

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この回答の相談

中古住宅 契約後の解約について何卒宜しくお願いします

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/07/02 16:55

長文乱文になりますが何卒宜しくお願い申し上げます。

ここ二ヶ月ほど中古物件を探しており、1200万円の物件がありました。
私は妥協点が多かったのですが主人がとて… [続きを読む]

まるちゃん☆さん (宮崎県/42歳/女性)

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