対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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行政書士の松浦靖典です。私見ですが回答します。
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はじめましてfomfomさん。行政書士の松浦靖典と申します。
まず、運営会社による、中途解約承諾の撤回の法的性質をどう捉えるべきかという問題で
すが、これは言葉の問題でありますが、法的には取消しではなく撤回といいます。fomfomさ
んご存知のように、民法では意思表示の取消しの出来る場合、無効が主張できる場合を定め
ており、本件での「出資者間の公平を保つため」にされた承諾の撤回は、取消しや無効では
なく、文字通り撤回となります。
意思表示の撤回は、原則は民法97条により、意思表示が相手方に到達したときには撤回は出来ませんし、契約の承諾の場合は、民法526条により、承諾を発した時点で契約の効力を生じるため、撤回が出来ないとされています。よって、本件中途解約は、運営会社が承諾を発した時点で既に効力を生じているため(民法526条)、撤回が出来ないと考えます。fomfomさんが撤回を受け入れるなら話は別ですが…。
次に、内容証明郵便の要否についてですが、無料相談で話をされたように、後々の事実関係を明確にするためにも、送っておいたほうが良いと思います。訴訟をお考えとのことですが、内容証明郵便を送ることで、運営会社の態度ももしかしたら変化があるかもしれませんよ。
何か分からないことがあれば、気軽にご相談下さい。上手く解決できるといいですね。
http://minjihoumu110.com/ 民事110番
補足
すいません改行がおかしくなってしまいました。
見難いですが、よろしくお願い致します。
評価・お礼
fomfom さん
2011/07/01 04:45
非常に分かりやすいご回答ありがとうございます。「撤回」の言葉の意味について調べてみましたが、「撤回は、未だ効力が生じていない法律行為や意思表示についてなされるもの」とあり、既に効力が発生しているものについて、撤回の余地はないようですね。
となると、問題となるのは、一方的に振り込まれたものとはいえ、そのまま配当金を受け取ってしまっているということが、撤回の申し入れについての黙示の承諾とみなされないかという点ですね。
この点について、どのように解釈すればよいか、分かれば教えていただければ幸いです。
松浦 靖典
2011/07/01 16:29
配当金を受け取っていることについて、黙示の承諾とみなされないためにも、やはり内容証明郵便を送っておいたほうが良いでしょう。無料相談を受けられた先生のおっしゃるとおりだと思いますよ。
本件のように、fomfomさんが配当金を従前と変わらずに受け取っている事実は、もし仮に裁判となった場合には、黙示的に撤回を承諾したという結論を導く間接事実となり得ます。それを否定しておくためにも、何らかの措置を取っておくことにこしたことはないと思います。手段は、内容証明郵便でなくとも可能ではありますが、やはり公的な証明を得られる内容証明郵便がベストでしょうね。
何かご不明な点があれば、いつでも気軽にご相談下さい。
http://minjihoumu110.com/ 民事110番
回答専門家
- 松浦 靖典
- ( 兵庫県 / 行政書士 )
- 尼崎で交通事故の損害賠償請求および後遺症認定の代行手続きを行う 松浦法務事務所 交通事故専門・行政書士
交通事故専門の行政書士。無料電話相談でも誠実に対応致します。
自動車整備業の物損事故の相談を通じて、交通事故被害者の役に立ちたいと思い、資格を取りました。交通事故に遭遇したことで金銭的にも、精神的にも大きな損失を被っています。被害者をひとりでも多く救済していくことが、私の使命だと思っています。
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この回答の相談
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