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小松 和弘
経営コンサルタント

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疑問点、不明点を整理し、少しずつ対応していきましょう。

2011/07/07 18:02

もちパンさん、こんにちは。
パン屋の開業に関わるご質問ですね。質問内容を整理しインライン形式で回答させていただきます。


Q)できれば私も母も扶養に入ったまま週3日のパン屋をやりたいのですが、
可能でしょうか?
可能であれば、月にいくらまでの収入におさえれば良いのでしょうか?

A)年間:事業所得(事業収入-必要経費)+給与所得(給与収入-給与所得控除)=総所得が38万円以下ならば扶養控除が受けられます。


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Q)もし不可能であれば、母だけでも扶養のままでいるためには
パン屋の給料を月額いくらまでにおさえれば良いのでしょうか?
(私が雇い主、母が従業員という形になります)


A)他の収入も合わせて年103万円に抑えていれば扶養控除が受けられますので、103万÷12月≒85,000円程度になります。
(補足に続きます)

補足

Q)ちなみに開業届をまだ出していません。
また、お店の営業は先月からですが、去年(2010年)4月から改築などの準備をしていて、
準備にかかった費用は2010年4月から領収書があります。


A)
①新たに事業開始した時に必要な届け出書等

 1.個人事業の開廃業等届出書・・・事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。
 2.青色申告の承認申請書・・・ 開業後2ヶ月以内に税務署に提出してください。
  青色申告をすると、ある年に損失が生じた場合も、その損失を翌年以後の利益と相殺して所得計算できるなどの特典があります。
 3.給与支払事務所等の開設届出書・・・給与支払事務所等を設けてから1か月以内に提出してください。
 4.源泉徴収の納期の特例に関する申請書・・・納期の特例(6ヶ月に一回納付)を受けたい場合は提出してください。


②改築準備費用等

 改築費などは、固定資産(建物等)に計上され減価償却費として費用となります。
 また、固定資産に計上しない費用(10万円以下)などは、開業費としてまとめて計上され償却されます。

-------------

Q)今のところ、パン屋の売上は、私と母の給料と借入金の返済をするとほとんど利益が残りません。

A)給料は費用になりますが、借入金の返済額は費用になりませんので、お気をつけ下さい。

給与
開業
必要経費
所得
控除

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
( 東京都 / 経営コンサルタント )
ホットネット株式会社 代表取締役
03-6685-6749
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この回答の相談

開業届と税金、経理関係について

法人・ビジネス 独立開業 2011/06/14 09:35

はじめまして。
全くの無知で恥ずかしいのですが、よろしくお願いします。


先月、空き家を改装して親子で週3日だけパン屋を始めました。

私は主婦で、夫(サラリーマン)の扶養に入り、ア… [続きを読む]

もちパンさん (広島県/36歳/女性)

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