対象:年金・社会保険
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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cwkgj645さんは既に国保加入者です
cwkgj645さん。お待たせしました。FPで国民健康保険料対策が得意分野の杉浦恵祐です。
国民健康保険に被扶養者という概念はありません。お父さんも被保険者、cwkgj645さんも被保険者、2人分の国保料をたまたま世帯主のお父さんが2人分支払っているだけです。
ただし、2人ともある程度の所得があって国保料の軽減対象者でない場合や、2人とも所得がほとんど無くて国保料の軽減対象者である場合は、単純にそれぞれの保険料を合算して支払うだけですが、お1人の所得のみなら国保料の軽減対象であるが、2人合算(世帯合計)所得だと軽減にならない場合には、世帯が同一のために国保料が高くなる場合があります。
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この回答の相談
よろしくおねがいします。
父が年金生活者で 国民健康保険にはいっています。68さい。世帯主です。
私は パートで ただ今父の扶養家族です。
私を 扶養している父には どれくらい負担がかかっ… [続きを読む]
cwkgj645さん (兵庫県/38歳/女性)
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