対象:離婚問題
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小原 恒之
弁護士
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財産分与に該当しません
としいえ様
はじめまして。
岩手県の弁護士・小原恒之と申します。
お尋ねの財産分与についてですが、1,2,3いずれも、結婚前からお持ちである、としいえさん特有の財産と、そこから派生する収入ですから、財産分与の対象にはなりません。
派生する収入(「果実」といいます)が実際に発生するのは結婚後ですが、それは、結婚前からあった特有財産があってはじめて生まれるものです。
つまり、本体である財産が結婚前からある特有の財産であれば、果実についても財産分与の対象にはなりません。
財産分与の対象となるのは、結婚後に築かれた財産、つまり夫婦の共有財産だけです。
夫名義の預金であっても、結婚後にできた預金については、妻の協力があってなし得たものなので、離婚の際には半分に分けなければなりません。
ところが、結婚後に発生する果実は、結婚前からあった特有財産から生まれるものですから、妻の協力によって生まれるものではありません。
従って、財産分与として分けてあげる必要はありません。
よろしくお願い申し上げます。
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この回答の相談
離婚の際の財産は分けることになると思いますが、以下の資産は財産分与の財産に該当するか教えてください。
1、結婚前に保有していた財産(貯金や金積立、株等)
金積立については結婚後も毎月1… [続きを読む]
としいえさん (茨城県/43歳/男性)
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