対象:特許・商標・著作権
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商標登録済みの店名を、著書で使用する
登録商標は、いわゆるマークと、そのマークによって提供される商品やサービスのいわゆる種類とが対になって登録商標(商標権)として登録されるものです。
この観点から、以下の通り回答させていただきます。
>1について:著作中で対象となっている店名を使用するだけであれば、登録商標の使用にはならないので、商標権の侵害との関係では問題はありません。
ただし、登録商標の普通名称化、いわゆるダイリューションの問題がありますので、店名の後ろには、「店名(登録商標)」というように、登録商標であることを明示するようにしてください。
>2について:登録商標との関係ではまったく問題はありません。
>3について:特に問題は無いとは思いますが、例えば料理を盛った皿を料理ととともに掲載する場合、料理の盛り合わせ・配置など著作性がある場合もありますので、中止した方が良いでしょう。
期間的なものについては、期間を明示してその期間の間の話であることを明記しておけば良いのではないでしょうか。
以上、さらに何かあればお気軽に。
補足
ご質問補足に気づくのが遅れまして、遅ればせながら回答させていただきます。
料理自体について著作かどうかというのは難しい話ですが、著作性が認められるとすると、料理の皿の上での盛りつけや配色、要するにデザインには、著作物性が認められるかも知れません。
Yaheijiさんがシェフで料理を作るのが仕事でも、それをどう盛りつけるかはシェフの仕事とも思えませんが、この辺は私も良くわかりません。普段は、コンピュータやソフトウェアを多く担当しているので...
料理に創作性があるとすると、皿への盛りつけを行った人が一応著作権者(創作的な盛りつけの場合)となるのか、ともいえますが、料理の盛り合わせまでシェフの業務のうちに入っていたとすると、皿に盛りつけられた料理は、職務著作にあたるかもしれません。一応レストラン側に確認された方が安心ではないかと思いますが、如何でしょうか。
店内の写真などについては、ごく一般的な背景や本人が写っているだけであれば、問題は無いと思います。
回答専門家
- 間山 進也
- ( 弁理士 )
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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この回答の相談
この度はお世話になります。私は海外の某有名レストランにて5年ほど修行した身でして、今回日本でオリジナルのレシピ本を出版する運びになりました。この某レストランは日本でも商標登… [続きを読む]
Yaheijiさん (広島県/28歳/女性)
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