松野 絵里子
弁護士
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離婚給付に関する書面を作っておいたほうが良いでしょう
預金について財産分与が終わっているわけで、おそらくそのときに不動産のほうは貴殿がもらうということになっているのでしょうね。
そうであれば、それを確認した書面をつくっておいたほうがよいでしょう。
財産分与で妻の持分を貴殿にわたすのであれば、贈与税はかかりませんので、贈与と思われないようにきちんと財産分与の書面があったほうがよいでしょう。このような書面は、弁護士でも公証役場でもつくってくれます。金融機関には、持分の変更について説明をして承諾を得る必要があるかと思います。登記上の名義変更については、弁護士・司法書士に頼むなどされたらよいと思います。
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この回答の相談
築約20年ほどの家を所有しております。土地は私の父の所有で、現在その家には私の両親が居住しています。
またその家は3/4が私、1/4が元妻の所有になっています。
先日、離婚しましたが家の名義を変更してい… [続きを読む]
がんもさん (鹿児島県/52歳/男性)
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