対象:労働問題・仕事の法律

廣井 典子
社会保険労務士
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退職後も、傷病手当金の新規申請は可能です
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しろねさん、こんにちわ。
社会保険労務士の廣井典子です。
全国健康保険協会の健康保険の前提でご説明いたします。
退職後の傷病手当金の給付は、要件・条件を満たしていれば、
退職後に任意継続保険や国民健康保険など、
いずれの健康保険に加入しても受けることができます。
退職日に傷病手当金を受けているか、受ける条件を満たしている場合、
引き続き、傷病手当金を受けることができます。
受ける条件を満たしている場合、申請は退職後でもかまいません。
(2年たてば、時効で請求権がなくなりますが)
また、健康保険の任意継続をする必要もありません。
受けられる期間は、傷病手当金を受けた日から最長1年6ヵ月間です。
質問1の答えとしては、
傷病手当金の申請書には、医師の証明欄があります。
「いつからいつまで病気のために働くことができない」
という医師の証明を元に傷病手当金が支給されます。
しろねさんの場合、自宅療養で、医師の診察を受けていないとのことですが、
医師側の立場に立てば、診察をしていない遡った期間についての証明は
難しいのではないでしょうか。
ただ、医師の証明があり、ほかの要件も満たしていれば、
受給することも可能です。健康保険協会に要件を確認の上、
お医者様にご相談ください。
質問2
在職中と退職後の傷病手当金の申請手続きの違いですが、
会社の証明が必要か不要かの違いになります。
在職中は、会社が、公休日・欠勤日・休んだ間の給与について等を
記入・証明する欄があります。
退職後も同じ申請書で申請しますが、会社の証明は不要になります。
評価・お礼

しろね さん
2011/04/30 23:40
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
在職中(会社を休んでいる間)に、心療内科に初診予約を電話でしました。
心療内科というところは、とても混みあっているところのようで、初診予約日は電話の日から2週間後でした。
その次の日に会社から電話があり、話し合いの結果退職となりました。
ですので、予約日には新しい保険証にて診察となります。
ご回答にありましたように、医師の証明があり、ほかの要件も満たしていれば、受給することも可能とのことでしたので、健康保険協会に要件を確認の上、医師に相談してみます。
まずは、病院に行ってみようと思います。
ありがとうございました。
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この回答の相談
1年以上勤務しています。
この半月の間、体調を崩し自宅療養をしていましたが、病院には行っていません。
仕事を休んでいるという罪悪感と、この先の生活のことを考えると、不安と焦りとで眠れません… [続きを読む]
しろねさん (愛知県/40歳/女性)
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