夫にも権利はあります。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

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夫にも権利はあります。

2011/04/29 23:58
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5.0
)

一期一会☆様。

婚姻期間中に形成した財産は名義のいかんにかかわらず夫婦の共有財産になります。

従いまして、夫にも形成した財産を使う権利はあります。

蓄えられた財産があるのであれば、断る理由を探すほうが難しいと思います。

別居原因、離婚原因から発生する慰謝料などは離婚協議の際に清算するように考えたらいかがでしょうか?

離婚原因
協議
慰謝料
離婚

評価・お礼

一期一会☆ さん

2011/04/30 16:52

別居する日まで、あまり日がないため、どうして良いものか分からず…勉強になりました。ありがとうございました。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
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この回答の相談

別居費用について

恋愛・男女関係 離婚問題 2011/04/28 20:27

夫から、離婚を前提に別居したいと言われています。

結婚してから現在まで、家計の管理は私がしていた為、別居する費用を出して欲しいと言われました。

この場合、費用は出せないと言ってはいけないんでしょうか?

一期一会☆さん (神奈川県/40歳/女性)

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