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閲覧数順 2024年04月19日更新

若山 和由

若山 和由
行政書士

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慰謝料請求

2011/04/28 09:51

なるほど、相手は「交際相手が既婚者とわかっていて、交際をしていること」「性行為が、2回以上になり習慣化していること」を考慮しますと、慰謝料請求は可能ではないか?と思われます。

>>相手からは「仕事で会ってただけ。慰謝料と言っても夫婦関係が破綻してる、と聞いてる」と言われました。

双方ともに、関係は認めている状況ですから、専門家に相談して相手に慰謝料請求をしてみてはいかがでしょうか?

請求
慰謝料
夫婦
行為

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この回答の相談

この場合慰謝料請求できませんか?

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2011/04/28 08:54

主人が去年11月ごろに風俗で知り合った方と
今年に入ったあたりからプライベートで月に2,3回会っていました。

主人は体の関係を認めてます。
でも、風俗の仕事ではないものの会うたびに金品… [続きを読む]

ゆままさん (広島県/26歳/女性)

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