対象:離婚問題
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登記前に税務署に確認すべきと思います。
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ありんこ3様、初めまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている、小林と申します。
お住まいの土地建物について確認ですが、土地はご主人の父親の持ち物ということでしょうか?
その土地の所有者をあなたに変えるのですか?
だとすると、離婚による財産分与ではなく、義父からあなたへの贈与になるのではないでしょうか?
そうすると、贈与税がかかる可能性があると思います。
ご主人の親の名義だけれども、実際はあなた方ご夫婦が購入したものなのでしょうか?
不動産の査定が3500万円ということですが、これは土地と建物の総額の評価ですね?
ご夫婦の考えは、3500万円からローンの残額1800万円を差し引いた1700万円を財産分与・慰謝料・養育費の代わりと考えての手続きでしょうか?
土地の名義変更をする前に、税務署に贈与税の可能性などについて確認されることをお勧めします。
評価・お礼
ありんこ3 さん
2011/04/11 06:13
小林先生 ご回答ありがとうございます。
書き忘れました。
土地の名義変更(義父→主人)を今月中に行う予定です。
それで、この話を考えてくれたのだと思います。
なので義父から私への贈与・・・というのはありません。
ただ、主人に書き換えてから私名義にするまでどのくらい時間をおけばいいのかがわからないのです。
すぐには無理ですよね?
再度の質問になりますが、お答えお願いいたします。
小林 政浩
2011/04/13 22:34
お聞きしたケースだと旦那さんと義父とのあいだで贈与税がかかることになります。
無償ではなく、有償の名義変更をする予定なら贈与税はかかりません。
旦那さん名義を変えた後に、旦那さんがその不動産をあなたに財産分与・慰謝料・将来の養育費として妥当な額として分与する形で名義変更するなら夫婦間では贈与税はかからないと思います。
やはり、名義変更前に税務署に確認されるのが一番望ましいと思います。
国税庁の関係HPを紹介しておきます。
「離婚して財産を貰った時。」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4414.htm
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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この回答の相談
結婚15年。子供は 3歳・8歳・15歳の3人です。
ローンが1800万残る一戸建てを所有しています。
土地は今現在 主人の父名義、それは今月書き換え予定です。
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ありんこ3さん (東京都/41歳/女性)
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