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岸井 幸生 専門家

岸井 幸生
公認会計士・税理士

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祖母の土地に孫が家を建てた場合の税金対策

2011/04/07 15:10

gaku7様

はじめまして。
公認会計士・税理士の岸井幸生と申します。

この度は新築おめでとうございます。

ご質問の件、大まかに下記の方法が考えられます。

1.gaku7様のお母様もしくは伯父さまが母屋を相続する。
2.gaku7様名義の2世帯住宅にお祖母様もご一緒にお住まいになる。
3.お祖母様の母屋にどなたかご親族の方もお住まいになる。
4.「ここ以外の土地」にお祖母様名義の借入をして、アパート等を建築する。
5.事前に贈与等を行い少しずつ、財産を移行させていく。

それでは個別に記載いたします。
まず、1について
gaku7様のお母様もしくは伯父さま(配偶者含む)に持ち家がなく、その方が母屋を相続する場合、
相続税の小規模宅地の特例が使え、相続税財産評価額を減少させる事ができます。

相続税の計算では、評価額を減少させる事ができる特例がございます。
この特例を使う事によって、240平米を限度に評価額を80%減少させる事ができます。


次に、2、3について

人が動く話ですので、簡単にできるものではありませんが、
今回新しく建てられました2世帯住宅にお祖母様もご一緒にお住まいでしたら
同じく相続税の小規模宅地の特例が使える事になり、相続税財産評価額を減少させる事ができます。
お祖母様がお住まいの母屋にどなたか一緒に住まわれる場合も小規模宅地の特例が利用できます。

gaku7様がご検討されている賃貸借については、賃貸借をする場合、権利金を支払う必要があり、
また、地代を支払う必要も生じてきますので、確かに評価額は下がりますが、
その分の現預金がお祖母様側で増えます。
結果的に、あまり相続資産の減少には結びつかないと思われます。

4について
ここ以外の土地というものが、どういう土地なのかによって、方法も色々選択できます。
事業用地として有効活用する事によって評価額を減少させる事もできます。

5について
5は、それぞれの方法と並行して行う事ができますので、大きく動かす事ができない場合には、
検討してもよろしいと思います。


いずれにしましても、特例の適用には色々条件がありますし、
その他の財産の状況によっても色々な選択肢が考えられますので、
早めに細かい状況をご相談されることをおすすめいたします。

対策
税金対策
相続税
評価
相続

回答専門家

岸井 幸生
岸井 幸生
( 東京都 / 公認会計士 )
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この回答の相談

昨年、祖母所有の土地に、孫である私が私名義の二世帯住宅を建築しました。
※二世帯で住んでいるのは私の母と、私・妻・子です。
※祖母は隣接する別の敷地にある母屋に住んでい… [続きを読む]

gaku7さん (東京都/31歳/男性)

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