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対象:住宅資金・住宅ローン

被災者生活再建支援法

2011/04/11 13:37

被災者生活再建支援法
http://www.bousai.go.jp/hou/shiensya.html



被災者生活再建支援法第3条抜粋

世帯主に対する支援金の額は、百万円(大規模半壊世帯にあっては、五十万円)に、当該被災世帯が次の各号に掲げる世帯であるときは、当該各号に定める額を加えた額とする。

一その居住する住宅を建設し、又は購入する世帯二百万円

二その居住する住宅を補修する世帯 百万円

三その居住する住宅(公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号に規定する公営住宅を除く。)を賃借する世帯五十万円



となっており、ご質問の点はお父様が被災者の世帯主なのでその百万円を受け取り、更に住宅を建設又は購入する世帯という規定に該当する様にしたいと言う事ですよね?


お父様が世帯主ならば世帯主として100万円を受取、更に建築して200万を受取るというのが最も自然に思われます。ただ、ご年齢の点でお父様ではローンが組めないので…ということであれば建物の建築はKei4085jp様がされて200万を受け取れないか確認してみてください。


お父さんが土地を所有して、その建物を建築するのがkei4085jp様と言う事で話が通る様に思われます。自治体の窓口でご確認を。


ただ、この辺りの事に関しては色々な提言がなされていますので最新の情報を得る様にしてください。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110408-00000128-mailo-l27


ちなみにですが、多くの場合親子間の売買がなされた土地建物の融資に銀行が難色を示していました。


(平常時ですが、理由としては本来自然に行けば相続で親から子へ移動する資産をわざわざ売買とする事が税務上などで問題が発生する可能性があるとして嫌われていたからです。)

補足

この回答は住宅ローンを受けられるという仮定でローンの事をメインに考えてさせて頂きました。法律に関しての専門家は弁護士や行政の担当等になりますので最終的にはそちらで確認してください。

支援
親子
相続
ローン

回答専門家

向井 啓和
向井 啓和
( 東京都 / 不動産業 )
みなとアセットマネジメント株式会社
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この回答の相談

親名義の家屋を購入

マネー 住宅資金・住宅ローン 2011/04/06 05:04

今回の震災で家屋が流出したため、親名義の不動産の購入を検討しております。その場合、「被災者生活再建支援法」の住宅の購入というものに当てはまるのでしょうか?被災者生活再建支援法の適用を受ける場合、売買契約書が必要とのことですが、その契約書は親子間の売買であっても作成可能なものなのでしょうか?

kei4085jpさん (宮城県/45歳/男性)

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