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対象:民事家事・生活トラブル

家庭裁判所での手続きになります。

2011/04/03 17:15

shさま。初めまして。

北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

家庭裁判所には手続きの相談に行かれたでしょうか?

娘さんの氏をあなたの氏に変更したのと同様の手続きが必要になると思います。

裁判所の該当HPを載せておきますので確認してください。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_07.html

息子さんの思いが叶いますように。

北海道
行政書士
手続き

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
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この回答の相談

子の氏の変更

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2011/04/03 13:51

3年前に離婚をしています。娘はすでに私の氏です。
息子もおりますが、当時、就職をしてばかりで、父方の氏のまま本日まできてしまいました。
ここにきて、結婚が決まり、これをきっかけに父方の氏を母方の氏に変えた… [続きを読む]

shさん (千葉県/50歳/女性)

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