対象:民事家事・生活トラブル
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家庭裁判所での手続きになります。
2011/04/03 17:15
shさま。初めまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
家庭裁判所には手続きの相談に行かれたでしょうか?
娘さんの氏をあなたの氏に変更したのと同様の手続きが必要になると思います。
裁判所の該当HPを載せておきますので確認してください。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_07.html
息子さんの思いが叶いますように。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
0166-59-5106
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