対象:住宅・不動産トラブル
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納得するまでハンコは押さないで
2011/04/02 13:13
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yahoo知恵袋でも回答したものです。
ご質問の2点で解約の対象になるとは思えません。請負契約書をもって自治体の法律相談所へ行かれ、相談されてはいかがでしょう。
あくまでも、事業主都合の解約の申し出ですので、どの様な落ち度を云って来られるか聞いてから対処しても遅くはないと思います。
評価・お礼
パリパリ さん
2011/04/02 13:56ありがとうございます。あまりにも不安でパニックになってました。そういっていただけて少し落ち着けました。いただいたアドバイスのとおりします。本当にありがとうございました。
回答専門家
- 福味 健治
- ( 大阪府 / 建築家 )
- 岡田一級建築士事務所
06-6714-6693
木造住宅が得意な建築家。
建築基準法だけでは、家の健全性は担保されません。木造住宅は伝統的に勘や経験で建てらていますが、昨今の地震被害は構造計算を無視している事が大きく影響しています。弊社は木造住宅も構造計算を行って設計しています。免震住宅も手掛けています。
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