対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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伊藤 誠
ファイナンシャルプランナー
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健康保険組合は個々にルールが異なります
4月から主人を私の扶養(健康保険・厚生年金共)にすることはできるでしょうか?
→私の顧問先では同じケースで、妻の扶養(健康保険・厚生年金共)に入っています。もちろん所得税の扶養にもはいっいます。
条件にある「年収130万円未満」というのが、いつの年収なのか
→これは将来の見込み金額です。
収入を証明するものは必要になるのでしょうか?
→必要とする健康保険組合と必要としない健康保険組合があります。
結論としては、健康保険組合は個々にルールが異なるので、自分の加入している健康保険組合に事情を話して、夫を加入させたい旨を伝えるしかありません。
答えは、それぞれの健康保険組合によって異なります。
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この回答の相談
この3月末で、主人が会社を退職して飲食店を開きます。私は現在フルタイムの会社員で、健康保険・厚生年金共加入しています。年収は400万円程です。
私の勤務先が加入している健康保険組合の扶養条件を… [続きを読む]
principemさん (東京都/36歳/女性)
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