対象:労働問題・仕事の法律
渡邉 勝行
社会保険労務士
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休業手当
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kon4405さん、こんにちは。
特定社会保険労務士/行政書士の渡邉勝行といいます。
具体的には、個々に判断されることとなると思いますが、
次のような通達がでています。
http://www.lcgjapan.com/pdf/kikanh230315.pdf
今後、厚生労働省のホームページにも掲載されると思いますので、
ご参考にしてみてください。
なお、派遣社員の方の雇い主(使用者)は、派遣元企業となります。
そのため、原則として、派遣元が休業手当を支払うこととなります。
評価・お礼
kon4405 さん
2011/03/17 10:28
早速のご回答ありがとうございました。
休業手当は派遣元が支払うのですね。知らなかったです!
厚生労働省からの通達もありがとうございました。大変助かりました。
渡邉 勝行
2011/03/17 15:44
kon4405さんへ
ご評価ありがとうございます。
休業手当も賃金であり、賃金は、派遣元が支払うこととなっています。
また、あくまでも「休業手当を支払う場合には」といった意味のものであり、
今回のkon4405さんの場合に、必ずしも「休業手当」を支払う場合に該当するか否かは個別具体的に判断されます。
さらに、このことを理由に「派遣契約の解除」となった場合、「休業手当」の問題ではなく、「解雇」の問題となってしまいます。また、「契約期間の満了」として処理するといった場合も考えられますので、ご注意ください。
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この回答の相談
都内で派遣社員として働いているものです。
この度「地震・津波の影響による停電・放射能の不安から従業員は自宅待機」となりました。会社全体での判断というよりは各部署での… [続きを読む]
kon4405さん (神奈川県/35歳/女性)
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