対象:遺産相続
松野 絵里子
弁護士
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利益相反と弁護士
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弁護士の利益相反については、弁護士が服するルールでいろいろな規定があります。
職務基本規程という規程では、
たとえば、
弁護士は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。ただし、第三号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
1 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
2 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
3 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
4 公務員として職務上取り扱った事件
5 仲裁、調停、和解斡旋その他の裁判外紛争解決手続機関の手続実施者として取り扱った事件
となっています。
また、受任後でも、
弁護士は、複数の依頼者があって、その相互間に利害の対立が生じるおそれのある事件を受任した後、依頼者相互間に現
実に利害の対立が生じたときは、依頼者それぞれに対し、速やかに、その事情を告げて、辞任その他の事案に応じた適切な措置を
とらなければならない
とされています。
顔見知りとか縁故だけでは、このようなルールで取扱えない事件とはなりません。地方では弁護士がすくなく、顔見知りというのはよくあることです。
貴殿の心配は以前の事件で貴方の相手方の側に立っていたということで、その事件はもう終わっているわけですし、受任そのものは問題がありません。ただ、何か関係が深いというのであれば、通常は貴殿のような危惧をもたれることが多いので、事前に説明したりすることが多いでしょう。ご心配ならきちんと弁護士と話したほうが良いでしょうね。
評価・お礼
rockchick さん
2011/02/22 23:57
松野先生には本当にお世話になります。
もう少し調査を進めて、はっきりとしたら、弁護士さんに話してみます。
距離的な問題がなければ、実際松野先生にお願いしたいくらいです。
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