対象:遺産相続
あまり心を乱されないように。
nano_hiaruron3さま。はじめまして、北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
質問の趣旨は慰謝料の請求の可能性とか方法でしょうか?
そうでしたらおそらく法的には認められないのではないかと思います。
あなた方母子が知らない養子でも、お父様が納得した上で縁組をしたのならお父様の子として法定相続人の地位を得たことになります。
仮に遺言書で「養子に全ての遺産を相続させる」と遺したとしても、配偶者にも子どもにも遺留分がそれぞれにあるので、100%全ての遺産を養子に残すことはお父様が望んだとしても無理です。
何らかの理由(在留や帰化申請)で養子から一時的に養子縁組を求められたのなら時期が来れば解消するでしょう。
>文書は母親が全く知らないので、偽装したものと思っています。
>文書が自筆でなく、パソコンで打ったものだったので、分かりません
ここの意味がいまいちわからないのですが、提出された養子縁組届けあるいは縁組における配偶者の同意書を入手した上でのお話でしょうか?
ご自身のご結婚も近いようですね、これから準備なども忙しくなるのでしょうか?
あまり、このことに心を使うと新しいスタートの準備に支障が出るかもしれません。
お医者さまからもお母様から離れたほうが良いとアドバイスを受けているなら、なおさらこの問題からも離れたほうがよいように思います。
心を新生活に向けて落ち着いたときにまだ父親が縁組を解消していないなら、それから旦那さんにもサポートしてもらいご自身の心の負担が軽減される形で父親と話し合ってみてはいかがでしょうか?
ご自身の心身を大切にして幸せになってください。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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この回答の相談
はじめまして。
教えてgooにも同様の質問をしていますが、専門家がおられるという、こちらのサイトに、是非とも手助け頂けたらと思い、投稿します。
私も年頃になり、結婚を考えて… [続きを読む]
nano_hiaruron3さん (神奈川県/35歳/女性)
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