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対象:家計・ライフプラン

清水 正彦

清水 正彦
社会保険労務士

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ハローワーク窓口にご相談下さい

2011/02/21 13:06

私の仕事の都合が「配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」であれば、特定理由離職者としての受給の可能性はあります。

転勤
別居
配偶者

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この回答の相談

失業保険受給について

マネー 家計・ライフプラン 2011/02/18 08:48

宜しくお願いします。今月まで妻が出産に伴い、6ヶ月間の育休中でした。10年勤務した職場だったので会社も本人も復帰するつもりでいましたが、私の仕事の都合で引っ越すことになり通勤が難しいので退職する事に… [続きを読む]

1000さん (宮城県/39歳/男性)

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