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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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住宅ローン控除を最大限活用する方法について

2011/02/12 17:51
(
5.0
)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の税相談等については、税務署、税理士等の
専門家へご相談ください。

以下は、一般的な話としてご参照ください。

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税枠が
平成23年は1000万円になります。

例えば、下記のように資金を配分すると、
非課税枠を活用しつつ、700万円に対する住宅ローン控除を
すべて使用することが可能です。

物件の本体価格(合計2500万円)
夫側からの直系尊属からの住宅取得資金の特例900万円
妻側からの直系尊属からの住宅取得資金の特例900万円
住宅ローン控除対象の借入金額700万円

不動産購入に関わる諸経費(合計200万円)
夫側からの単なる贈与100万円(贈与税の基礎控除110万円内)
妻側からの単なる贈与100万円(贈与税の基礎控除110万円内)

住宅取得のための贈与と通常の贈与は別物なので、
住宅取得のための諸経費200万円に対して
夫婦の通常の贈与を使用するところがポイントです。

下記サイトも参考にしてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213_qa.htm#q1
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

少しでもお役に立てれば幸いです。

贈与税
贈与
価格
住宅ローン控除
経費

評価・お礼

milo さん

2011/03/17 01:10

ご回答ありがとうございました。大変わかりやすいです。参考にさせて頂きます。ありがとうございました。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。

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この回答の相談

住宅ローン控除

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/02/12 01:10

土地500万円、建物2000万円、諸費用込みの総額2700万円の物件購入を検討しています。

支払い方法は、夫側の両親からの贈与1000万円、妻側の両親からの贈与1000万円、夫の住宅ローンで残りの7… [続きを読む]

miloさん (新潟県/36歳/男性)

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