基本的には不用です。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:法律手続き・書類作成

不動産売却

回答数: 1件

遺言状の効力

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月24日更新

基本的には不用です。

2011/02/10 20:11

はじめまして。北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。

所有者並びに使用者の名義を同居の家族に変更されるケースですね。

ご質問のケースですと基本的には新たに車庫証明を用意する必要はありません。

念のため管轄の運輸支局に事前に電話ででも確認されることをお勧めします。

窓口もそうですが電話で問い合わせても丁寧に教えてくれますよ。

北海道
行政書士

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
小林行政書士事務所
0166-59-5106
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。

当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。

(現在のポイント:3pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

同居している家族への名義変更

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2011/02/10 18:47

普通車の名義を同居している家族に変更する予定です。

通常の名義変更では車庫証明が必要になるかと思いますが、所有者の住所や駐車場(自動車保管場所)に変更がない同居している家族への名義変更の場合にも車庫証明は必要ですか?

carちゃんさん (東京都/40歳/男性)

このQ&Aの回答

車庫証明は必要ありません。 山口 隆児(行政書士) 2011/02/16 14:05

このQ&Aに類似したQ&A

同一家族間の自動車の名義変更(所有者変更) hiro4098さん  2013-12-14 23:07 回答1件
離婚による名義変更(土地と家が別の名義) あやぷさん  2013-07-17 09:20 回答1件
代償分割で得た財産について リルルさん  2012-10-01 10:33 回答1件
家の相続について、教えてください。 aisさん  2012-08-16 11:34 回答1件