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対象:労働問題・仕事の法律

若山 和由

若山 和由
行政書士

1 good

解雇制限除外理由

2011/01/26 12:07

このようなケースですと、解雇制限の除外理由に当たる可能性が高いと思われます。
もし、ご心配の折がありましたら、その従業員の行動について、調査をしてもらったうえで、給与の支給を減額した上で、懲戒解雇に付すか、若しくは退職勧奨して、損害賠償請求をしてみてはいかがでしょうか・
基準法で、「ノーワーク・ノーペイの原則」は十分適用されますので、基準監督署へ相談をなさるか、専門家へご相談をなさることをお勧めします。

調査
給与
損害賠償
解雇
退職

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この回答の相談

従業員の解雇について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2011/01/25 12:04

お知恵をお貸し下さい。
自分の部下(課長)を下記理由にて解雇しようと思っています。

理由
・運送業の為、朝会社に出勤し、現場に向い指示を出し、夕方会社に戻るのが仕事ですが、
朝出勤した後に、現… [続きを読む]

ekuseru2さん (埼玉県/37歳/男性)

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