小林 彰
司法書士
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RE:抵当権抹消手続きについて
金融機関によって、担当者によって様々ですがあまりいい気分ではないですよね。
お借入れを完済して抵当権を抹消する場合、同じ旧住宅金融公庫の場合でも、取り
扱い金融機関によって、1)全て書類を完済した債務者に渡して何も返却しないで
いいですよというところと、
2)(おそらく)現在事項一部証明書と(抹消の)登記完了証を抹消登記完了後に
返却してくださいというところがあります。
今回秋の空さんのケースは後者ですね。
質問に書かれているとおり、現在事項一部証明書の登記申請における有効期限は、
3カ月です。銀行は期限が過ぎて再度秋の空さんに期限内のものをお渡しする手間
暇を面倒くさがっているんでしょう。
金融機関によってはお借入れを完済された方にたいしてあまりよろしくない対応を
されるところもあるのが実際です。
ただ、抵当権を抹消する書類を銀行からもらったものの、いつでもできると思い
書類を紛失されてしまう方もいらっしゃいます。もちろん気分は良くないですが、
ここはそういった心配もなく、さっさと登記上の担保を消すことができてよかった
と割り切ってみてはいかがでしょうか。
金融機関の担当者とも無事に抹消が終わればもう接点もないでしょうし。
明日申請の抹消登記が無事に完了するとよいですね。
選ぶなら損をさせない 熱き心の司法書士 小林 彰
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この回答の相談
実家の抵当権抹消手続きをするのですが、旧住宅金融公庫で借りてましたので
抵当権の移転手続きもあります。
司法書士さんには頼まず、自分で手続きしようとおもっているのですが
金融機関(JA)から、… [続きを読む]
秋の空さん (山口県/37歳/女性)
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