対象:不動産売買
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回答数: 2件
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鈴木 豪一郎
宅地建物取引主任者
14
即座にはできません
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momo1234さん
不動産ドクターの鈴木です。
違約解約にもっていくためには『相当の期間を定めて催告』が必要です。
催告もしていない状態ではそれは難しいです。
それと、催告をするには口頭ではなく内容証明などの書面ですることが望ましいです。
具体的に解約を検討するには
・建築請負契約がなされているかどうか
・義務の履行の提供の具合
・契約書の特約条項などで以下のような内容の文章が入っているかどうか
『本契約は売主が本物件を取得し、買主に引き渡すものであり、万一○○までに
売主が本物件を取得できないまたは取得できないことが明らかになった場合
売主及び買主は本契約を白紙解約できるものとする。その場合、売主はすでに受領済み の金員を無利息にて買主に返還する。』
・催告のタイミング
以上のような事を確認しつつ進めることになります。
それを早急に確認検討したのちに、週明け月曜日の『延期の合意』を拒否する必要がありますね。
月曜日まで時間が無いので急ぐ必要があります。
もしよろしければ具体的にご相談に乗ります。
ご連絡ください。
□□□□ http://www.tokiwa-r.co.jp/ □□□□
【不動産クリニック】
株式会社常盤不動産
東京都大田区池上6-1-3
TEL03-6410-3630
鈴木豪一郎
ワタシ×プロのチカラ
AllAboutProFile;http://profile.allabout.co.jp/pf/suzuki/
clinic room blog; http://tokiwa-r.seesaa.net/
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評価・お礼
momo1234 さん
2011/02/07 13:21
お蔭様で、無事に円満解決する事が出来ました。
私たち夫婦だけでは、この様な結果に結び付かなかった事と思います。
本当に、お世話になりました。
有難うございます。
鈴木 豪一郎
2011/02/07 14:55
momo1234さん
無事に終えることができて本当に良かったです。
司法書士小林彰先生http://profile.ne.jp/pf/44s4-kobayashi/
とのコラボでうまく事が運びましたね。
不動産業界はまだまだ質の悪い業者がたくさんいますし、
無防備な契約で悲しい結果になることも多々あり、
本当にリスクと隣り合わせです。
今回はmomo1234さんの迅速な行動でなんとか事なきを得ましたが
今後の住宅探しにおいてはよくよくお気を付けください。
そして、心底納得づくで夢のマイホーム!手にしてください。
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この回答の相談
仲介業者の紹介で、建築条件付の土地先行決済の物件を購入しました。
土地の引渡しは2月15日です。しかし、まだ現在の持ち主が住んでいます。
登記も変更されていません。
持ち主と買主… [続きを読む]
momo1234さん (東京都/33歳/女性)
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