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井上 佐知子

井上 佐知子
司法書士

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車の保持について

2011/01/21 11:09

こんにちは 司法書士の井上佐知子です。
わたしが以前かかわりました案件では、足に障害があった方について車の保持は認められました。
車の所有に関しては単に日常生活の利便のために用いられるのみであれば保有は認められませんが、例外として障害者が通勤通学に利用する場合や山間へき地等の方が通勤に必要でかつ処分価値が小さい場合などには保有が認められます。
なお車の保持が認められた場合、将来もし車を処分して換金した場合にはそのお金は行政側へ返金を求められる可能性がありますのでご注意ください。

車の借用については生活のため必要である範囲では認められると思います。

障害
司法書士
行政
生活

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この回答の相談

生活保護と車について

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2011/01/19 11:42

精神障害3級、障害者年金受給をしております。
生活保護を検討しておりますが

障害者年金申請時にも訴えたことなのですが
パニック発作が酷く、公共の乗物に1人では乗れません。
医師の診断書もあります… [続きを読む]

akatukiさん (千葉県/35歳/女性)

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