対象:離婚問題
回答数: 3件
回答数: 1件
回答数: 2件
公証人役場に直接相談して作成する選択肢もあります。
- (
- 4.0
- )
sisasisaさま。はじめまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林行政書士事務所の小林と申します。
特に内容を変更するつもりが無いのであれば、すでに協議の上合意書面が作成されているようですので、その書面をもって公証人役場に問い合わせれば公証人が公正証書の文案を出してくれると思います。
ただし、今回作成したその書面に書かれている全ての内容について執行力が担保されるわけではありませんし、場合によっては一部公正証書にそぐわないとして明記できないと公証人に言われる場合も考えられます。
書面の内容について再検討したいとお考えなら行政書士でも弁護士でも対応してくれると思います。
一度公証役場に問合せ、それから専門家に相談する方法もあるかと思います。
評価・お礼
hikokoya さん
2011/01/19 09:50
ご回答有難うございました。
執行力については私の方よりも妻側の希望が主ですので、そちらの意思に沿いたいと思います。
問題公正証書にしても執行力の担保が確保されるかどうかですね!?
大変有難うございました。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。
当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。
(現在のポイント:1pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A