対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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小島 信一
社会保険労務士
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要件をよく見てみてください
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いつも当サイトをご利用下さいましてありがとうございます。
社会保険労務士の小島です。
さて、ご質問は、資格喪失後も保険給付をもらえるのか、を考えると
結論が出てきます。
出産育児一時金、出産手当金とも1年以上継続して被保険者だった人が対象です。
よって、派遣社員時代からあわせて1年以上健康保険に加入して保険料を納めたのであれば、支給対象候補となります。
3月末に退職するのであれば、資格喪失後の給付となるため、ここを考えるわけです。
出産育児一時金は、資格喪失後6ヶ月以内に出産をすると対象となるため、もらえそうです。ただし、1年以上入っていることが条件です。
出産手当金は、退職日が産前42日にかかっていることが条件ですので、6月13日が予定日であれば、42日にかかりませんので、もらえないことになります。
よって、自分の権利として両方の給付をもらいたいのであれば、契約を更新すればもらえます。更新しないのであれば、出産手当金はもらえず、夫の扶養に入るしかありません。なお、出産育児一時金は夫の保険者から「家族出産育児一時金」がもらえますし、自分の健康保険から自分名義でもらうことができます。保険者により付加給付がありますので、おトクな方からもらってください。
以上、回答申し上げます。
評価・お礼
ヒロちゃん★ さん
2011/02/25 12:26
御礼が遅くなり、申し訳ございません。
(体調が優れず、確認ができませんでした・・・)
ご丁寧にありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
出産一時金と出産手当金について、
今後、どのようにするのが良いか教えて下さい。
こちらで質問させて頂き、それぞれの内容を少しずつ理解してきました。
(いつもありがとうございます)
そこ… [続きを読む]
ヒロちゃん★さん (神奈川県/31歳/女性)
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