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対象:労働問題・仕事の法律

持ち株会への入会要請につきまして

2010/12/22 08:40
(
4.0
)

はじめまして。

「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」
ファイナンシャル・プランナー CFP®認定者の松本です。

気づいた点につきまして、書かせていただきます。

従業員持株会に入会するか否かは、
あなたが任意で決められると考えています。
会社が促すメールを送ってきたのも、
会社側から強制できないことの表れです。

メールを送付された人事関係者の方にお会いされて、
そもそも、従業員持株会とは、どのような目的があり、
どのような制度で、どのように運営されているのかについて、
やり取りされてみてはいかがでしょうか。

そうしたやり取りの中で、
会社側が、半強制的に入会要請する理由がわかってきますし、
あなたも、入会を拒んでいる理由を、うまく説明していける。
そのようないい機会になるように思えます。

断った際の不利益処分の予防にもなりますし、
そのような機会をつくられたほうがいいように思います。

上場企業、未上場企業の違いもありますし、
従業員持株会制度は、会社側の事情によって、
独自の規定を設けている場合がありますので、
一概には、言い切れない部分もあります。

会社側の担当されている方と、
話し合う場を設けることが、優先順位第1位ではないか。
そのように考えている次第です。

少しでも、お役に立てていれば、幸いです。


 「さくらシティオフィス / 行政書士松本仁孝事務所」

  代表者 CFP®認定者  松本 仁孝

 

従業員
制度
強制
人事
予防

評価・お礼

砂民 さん

2010/12/22 21:41

会社事情でいろんな規定があるとは知りませんでした。
ちなみに弊社は上場企業です。

ありがとうございました。
いただいたアドバイスを参考に、対応したいと思います。

松本 仁孝

2010/12/23 07:50

 
評価くださいまして、ありがとうございます。

あなたが、
心から納得できるようなやり取りを、
会社側と実現できればと思っております。

ありがとうございます。
 

回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
( 大阪府 / 行政書士 )
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。

離婚、相続手続き、家計の見直しや不動産についての相談。また、相続発生前の事業承継についての相談をお受けしていて、気づかされるのは綿密なプランを作成することの重要性です。行動される前段階でのあなたに役立つプランづくりを応援しています。

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この回答の相談

持株会入会の要請

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2010/12/21 21:45

持株会の入会を促すメールが人事関係者からきました。
内容はお願いとしつつも、「管理職として経営の一端をになっているのだから、持株会に入るのは義務」である、という未加入の管理職に半分強要しているともと… [続きを読む]

砂民さん (東京都/45歳/女性)

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