対象:労働問題・仕事の法律
小島 信一
社会保険労務士
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固く考えなくても大丈夫です!!
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monamona様、こんにちは。社会保険労務士の小島です。
業種により変わりますので、的を射ているか心配ですが、一般的な
回答をします。
まず、衛生委員会は、安全衛生法で常時使用する者が50人以上の場合、開催と
議事録作成の義務を規定しています。
また、当該規模では、衛生管理者と産業医の選任も義務付けられています。
御社の場合、すでにこの規模になっていますね。
何をやるか、ですが、まずは、法令で決められていることを何をさておいても
やる必要があると思います。
1.衛生管理者・産業医の選任
もうすでにいらっしゃるのでしたら、必要ないのですが、この方を中心に衛生委員会を開催していきます。試験を受ける必要がありますので、それなりの方がよろしいと思います。
2.衛生委員会の開催
50人以上いるのなら、義務ですので、すぐにでもやらなければなりません。
規程を作成するよりも開催することの方が重要です。
内容は、衛生に関することですが、議題に困るようでしたら、過去にあった労災とか、社員の健康診断の結果を検討するようすれば、いろんな議論になると思います。
他社では、残業時間、メンタルヘルスなどを議題にしている会社が多いと思います。
まずは、必要な人を選任し、会議を開催する、ということが重要ですね。
それで、議題等が収束してきたら、規程の作成等に進めばいいとは思いますが…。規程のあることが重要ではなく、衛生関係に対する対策を立て、事業主に進言することが目的となります。
まずは、monamona様が衛生管理者の免許を率先してとってみると、何か見えてくるかもしれませんね。
取り急ぎ、回答申し上げます。
評価・お礼
monamona さん
2010/12/27 16:03
ご回答、ありがとうございます。
衛生委員会について調べ始めてから、やはり私と課内の職員で衛生管理者の資格を取る必要があるものと感じつつあります。
ただ、私も今年4月からこの業務に携わることになったばかりで、受験資格である実務1年には満たないため、来年4月以降の受験になるのと、はたして1度の受験で資格が取得できるのか不安があるのが実情です。ただ、職員の中で衛生管理者資格を持つものが現在おらず、産業医は選任できても衛生管理者については資格取得までの間どうしたらよいものか困っております。
まずは委員会のメンバーの選定を早急に始めつつ、対策を考えたいと思います。
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当法人では5つの事業所があり、そのうち2つの事業所は場所も同じで職員も混在しているため両方合わせて約120名の職員がおります。(その他は50名未満)
業種からいっても安全委員会の設置義務は… [続きを読む]
monamonaさん (北海道/39歳/女性)
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