給与所得か事業所得かの判断が必要です。
収入が、''給与所得''になるか''事業所得''になるかによって、次のように取り扱い異なります。
収入が''給与所得''(サラリーマンの給料)に該当すると、前の勤務先での収入と現在の勤務先の収入をあわせて、年末調整することによって、原則として確定申告をせずにすみます。
収入が''事業所得''(個人事業主の売上)に該当すると、確定申告が必要となり、各種届出書の提出も必要になります。
文面からではどちらに該当するか判断できませんが・・・
ご相談費用はサービスと料金に掲載しておりますのでご確認ください。
回答専門家
- 木下 裕隆
- ( 東京都 / 税理士 )
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
適時・適切なTAXプランニングであなたの事業をサポートします
平成21年に事務所を新築し、今までの敷居の高い税理士事務所のイメージを取り払い、気軽に来ていただけるよう明るいカフェのような事務所作りを目指しました。独立開業・法人設立から相続・事業承継まで、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
主人が今年から勤務先を変えたのですが、
源泉徴収票も雇用保険も社会保険も厚生年金もありません。
毎月の給料は、給料明細もない定額制。
今は、国民健康保険(6月から)と国民年金を支払… [続きを読む]
okkiさん (千葉県/31歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A