へそくりというのは法的には財産分与の対象です - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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松野 絵里子

松野 絵里子
弁護士

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へそくりというのは法的には財産分与の対象です

2010/12/10 22:17

へそくりについて

夫婦が婚姻期間に築いた財産はすべて原則は共有とみなされて離婚時の財産分与では半分にわけることになります。へそくりも例外ではありません。
ただ、財産分与というのは清算的なものだけではなく、扶養的なものもあるといわれていますから、貴殿が今は収入が夫より少ないということから、離婚して自立するための経済的サポートとして半分以上の財産分与をもらうことは可能です。また、慰謝料請求ができるのであれば、それを財産分与でいれて考えることもできます。

財産分与の制度についてはこちらもご参照ください。http://rikon-tj.jp/category/baseinfo/property/

住宅の今の財産価値は3800万円から1300万円を引いた2500万円ほどですね。
このうち頭金1600万円が夫の結婚前の財産で、これまで婚姻中にローン返済した金額がたとえば総額で2000万円であるとすると、2500万年のうち3600分の2000に相当する部分が夫婦の共有財産となり、財産分与の対象となるでしょう。それ以外には2人の預貯金等が財産分与の対象です。名義は関係ないので、へそくりも同じように対象になるのです。

年金については分割が可能です。http://rikon-tj.jp/category/baseinfo/pention/ もご参照ください。婚姻期間が長い場合、年金分割はサラリーマンの妻にとっては意味のあるものとなります。

財産分与
住宅
ローン返済

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この回答の相談

離婚と財産の保全方法

恋愛・男女関係 離婚問題 2010/12/10 21:08

離婚時の自分の財産の保全方法を教えてください。(結婚8年、子供なし)
具体的には、結婚前の預貯金(預金・株など)があり、結婚後は、それも元手にふやしています。さらに、扶養控除内での私のわずかな収… [続きを読む]

ららきらさん (東京都/44歳/女性)

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