対象:住宅・不動産トラブル
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最後は、実質的にどれ程の損害を受けたかが攻防になるでしょう
前回に回答しました不動産中心のFPの野口です。
sorrisino様の相手である不動産業者は既に弁護士や協会に相談している用ですね。
sorrisino様が一人で交渉するより、一刻も早く弁護士を代理人として、交渉された方が後日の代理人(弁護士)が交渉し易くなります。
契約書の違約金の項目が詳しく判りませんが、20%支払うと明記されており、sorrisino様が、「違約金20%満額払え」と訴えても裁判等や弁護士等で争った場合はどうなるか判りませんが、私の今までの経験では、”違約金支払いは、第3者的に判断して原告が契約違反によりどれ程経済的な実質損害を被ったか?”が争点になります。
実質経済的に損害が20%近くになれば、20%を要求出来ると思います。実際の損害が遙か20%に及ばず、軽微で有れば減額を余儀なくさせられます。
逆に、20%を大きく超えるようで有れば、上積みも可能と思われます。
双方に、落ち度が有れば過失相殺的に扱われますので、弁護士の力も影響するでしょう。
また、sorrisino様がキャンセル扱いになり、相手方が自己の過失によりその物件に関わり相当損害を受けるようで有れば(大幅に原価を割って処分する)などで有れば、それも勘案されるでしょう。
逆に、余り損失も発生せず、他に売却できるようで有れば、sorrisino様が主張する違約金も満額20%支払を主張出来るはず。
契約書の違約金20%は双方争い的な事がなければ、20%支払を実行する事です。「満額支払えない」は、先方は損害額が大きすぎる、双方に言い分がある、違約事項が軽微である、等きっと言い分があるからです。
消費者問題に強い、弁護士を捜し、早くsorrisino様の言い分を伝え相手と交渉することがより優位に進める手段と思います。
回答専門家
- 野口 豊一
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
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この回答の相談
以前、『建築ミスによる場合は、不履行に該当するのでしょうか?』というタイトルで、質問をした者です。
建築ミスによる違約として、認めている工務店さん。
しかし、手付金+物件価格の20%の違約金… [続きを読む]
sorrisinoさん (兵庫県/44歳/男性)
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