住宅ローンの連帯保証人をはずれることについて - 真山 英二 - 専門家プロファイル

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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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住宅ローンの連帯保証人をはずれることについて

2010/11/28 10:36
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5.0
)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

住宅ローンについては、
支払い者の支払い能力と物件の担保価値の
両方で審査が行われ、判断されます。
債務(住宅ローン)に応じた担保(物件に対する抵当権)が
セットになっています。

ご質問の1についてですが、

元夫の両親や兄弟に連帯保証人を替ってもらいたい場合には、
その誰かに「pinga」さんの建物持分(5分の1)を買い取ってもらい、
その買い取った方が連帯保証人となるのであれば、
金融機関も対応をしてくれると思います。

また、仮に元夫に十分な支払い能力があり、
「pinga」さんが持分を元夫に売却もしくは贈与できるのであれば
「pinga」さんの連帯保証人をはずしてくれる可能性はあります。

つまり、金融機関としては、
 ・住宅ローンが確実に返済されること
 ・最悪な場合、担保を抑えられる(競売にかけられる)こと
の2点が成り立っているのであれば、通常は、
連帯保証人の変更等の条件変更に対応してくれます。


ご質問の2については、
「pinga」さん持分の変更は可能です。
持分変更の方法は、譲渡(不動産の売買)もしくは
贈与の2通りがございます。

ただし、持分を変更したとしても、
住宅ローンの連帯保証人をはずしてもらえるのか
どうかは別問題です。

今回、将来的なものも含めて支払い義務を
回避したいというのが趣旨であれば、
やはり、質問1のような対応が必要になると思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。

抵当権
連帯保証人
住宅ローン
債務
審査

評価・お礼

pinga さん

2010/11/29 17:09

早速のご回答ありがとうございます。
元夫と縁を完全に清算したく、質問2のようなことを書きました。
なるほど、質問1のようなカタチで、話をすすめていきたいと思います。
離婚するまでは、元夫の給料でローンを100%払っていたので、
元夫に関しては、支払い能力は十分にあると思います。

参考になりました。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
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