対象:離婚問題
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松野 絵里子
弁護士
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寄与度と離婚時の住宅ローン
弁護士の松野絵里子です。
ます、妻の不貞についてはご存知のとおり慰謝料が請求できますが、これは財産分与の中で多めにもらうという形でももらえます。相殺とおっしゃっていますが、法的には相殺とは構成していません。とりあえず慰謝料は別途もらうことで計算してみましょう。
財産分与の本質は清算です。
夫婦が築いた財産を分けるということです。
結婚前の預貯金は夫婦が築いたものではないので対象からはずれます。
ですので、住宅を買ったとき支出した婚姻前の預金は本来はそのまま預金になっていれば貴殿が戻してもらえる資産(特有資産)になります。
しかし、これはすでに住宅に投資されてしまって住宅購入に寄与しておりますので、それをどう評価するかですが、
ローン残が1800万ほど、仮に市場価値が2600万円だとすると、不動産の今の価値は800万円ですね。
それ以外には150万円の預貯金があり、このふたつが財産分与の対象です。
預貯金は折半すればよいでしょう。
不動産の800万円の部分をどう分けるかですが、ここでは不動産の価値をあげたことの寄与度を考えて分けることになります。
寄与度というのは、だれのおかげでそういうよいことがあったのかを考えるということですが、夫婦になってからの預貯金での返済はふたりに同等の寄与があります
補足
頭金のたとえば400万円が貴殿の結婚前の貯蓄なら、400万円は貴殿の寄与、残りの300万円と借入返済600万円も2人の寄与になります(各自450ですね)。妻が婚姻前に持っていた100万円を繰り上げ弁済に使い、頭金も数十万円(20万円とします)だしたので、これは妻の寄与になります。
こういうふうに、2人の寄与を整理して不動産価値を案文に分けます。
貴方の寄与度は
400と450(合計850)
奥様は
100と20と450(合計570)
800万円を850対570に分ければ、570の部分を現金で妻にわたすというのが寄与度に応じた財産分与になるのではないでしょうか。そして貴方が所有してローンを払いつづける。
実際に売却され800万円の利益が出ても同じようなわけかたで考えでよいでしょう。
もっとも売却しない場合共有名義になっているとどうするかは金融機関に相談して決めるしかないですね。
財産分与を裁判所にやってもらう審判という制度では裁判官によって考えが異なることもありますが、概ね上記の考えがとられると思います。(もっとも夫婦の特殊事情があって、財産形成への寄与度はどちらかが高いという判断になることもありますので、審判ではそういった事情は弁護士が主張していくことになります。)
財産分与という制度については、こちらもご参照ください。http://rikon-tj.jp/category/baseinfo/property/
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この回答の相談
妻の不貞が原因となり、離婚する事になりました。
7年半の結婚生活で、子供はいません。
共有の資産としてはローン返済中のマンションと、預貯金150万円程のみです。
マンションは3,000万円で購入し、… [続きを読む]
山中さん (大阪府/39歳/男性)
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