対象:離婚問題
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離婚後の財産分与についてですね。
はじめまして。
離婚相談を承るWebサイトを、
運営しております、行政書士の松本です。
気づいた点について、書かせていただきます。
住宅ローン残高とマンションの売却価額を比較してみてください。
借入金である住宅ローン残高のほうが上回っている場合、
マンションの資産価値は、ゼロになります。
売却されても借入金が残る場合には、
妻にも、相応の負担を求められてもいいように思います。
通常、財産分与は、離婚理由の如何にかかわらず、
婚姻期間中に築いてきた財産を、
財産構築に対するそれぞれの寄与度を勘案して、
清算することによって分け合うのが原則になっています。
寄与度については、2分の1ルールが適用されることが多いように思います。
ただ、妻の不貞行為について、あなたに慰謝料請求権が発生している事から、
実務におきましては、財産分与の中で、資産や負債を寄与度に応じて分けた後、
慰謝料分について調整した額を分け合うことになろうかと思っております。
分譲マンション購入の際の頭金について、
あなたが結婚する前から有していた預貯金や有価証券などを取り崩して、
用意された分につきましては、財産分与の対象財産にはなりません。
財産分与におきましては、財産分与の対象財産を確定させて、
その財産を築いていくために、それぞれの寄与度がどの程度になるかを考慮して、
夫と妻それぞれの財産分与額を決められてから、
妻の不貞行為に係る慰謝料の分を妻の財産分与額から差し引いて、
財産分与額を確定されていくことになろうかと考えております。
慰謝料が、それでもなお、不足しているような場合ですと、
別途、妻には支払う必要があることは言うまでもありません。
質問文を読ませていただく限りでは、
私の個人的な見解ではありますが、
あなたが、150万円の預貯金とマンションの所有権を保持されて、
住宅ローンにつきましては、あなたの責任において支払い義務を果たしていく。
頭金相当額については、妻に相応分の返還を求めていくことになる。
そのようなプロセスになるのではないかと考えております。
字数制限のため、これ以上、書くことができません。
少しでも、あなたのお役に立てていれば、幸いです。
行政書士 松本 仁孝
回答専門家
- 松本 仁孝
- ( 大阪府 / 行政書士 )
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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この回答の相談
妻の不貞が原因となり、離婚する事になりました。
7年半の結婚生活で、子供はいません。
共有の資産としてはローン返済中のマンションと、預貯金150万円程のみです。
マンションは3,000万円で購入し、… [続きを読む]
山中さん (大阪府/39歳/男性)
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