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薬事法 石けんのシミ・くすみ 広告の訴求について
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薬事法の観点から回答致します。
化粧品:石けん における表現として、
残念ながら・・・
「美白」「シミ」という表現は、薬事法上違反となります。
たしかに、売れる表現ですし、消費者に刺さる表現なのですが、残念ながら、表現することは違反となります。
また、実際に愛用者が「シミが消えた」という実感があったとしても、化粧品に定められた効能効果の範囲外となるため、表現は不可となります。愛用者コメントは、質感等の表現内に止めましょう。
薬用石けんの場合
医薬部外品であっても、「シミ」訴求はNGとなります。
薬用で定められている表現は、
・皮膚の洗浄、殺菌、消毒
・体臭、汗臭、にきびを防ぐ
・肌荒れを防ぐ
等となり、シミは含まれておりません。
シミに関連して、「くすみ」についても触れておきましょう。
「くすみ」=透明感がでる
肌表現、角質層から上の物理的な効果として・・・
●古い角質が取れる
●肌表面の汚れが落ちる
ことで、透明感が増すのであればOK
シミの原因、メラニン色素を抑えるや取り除くという内的な効果での表現は、シミ同様に禁止されます。
以上、参考にしてください。
具体事例の解説、広告の対策などは、メルマガ及びセミナーで詳しく解説していきます。
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今回は、トクホ・栄養機能食品に関連する健康増進法まで 追加!
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評価・お礼
uta001 さん
2011/01/05 13:17
具体的で大変参考となるご意見です。
誠にありがとうございます。
回答専門家
- 赤坂 卓哉
- ( クリエイティブディレクター )
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
通販広告・店販広告を全面的にサポート
TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
最近、石鹸の表現で、シミに効果があるという表現をよく見かけます。薬事法が関係してくると思いますが、実際、どこまで表現をすることが可能なのでしょうか。
また、事実として、愛用者がシミに実感があった場合の表現についても、ご回答を頂けますよう、お願い致します。
uta001さん (東京都/40歳/女性)
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