対象:離婚問題
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出来ることから一つずつ整理してみましょう。
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はじめまして。 北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
現在は母子3人で生活していると言うことでよろしいでしょうか?
>「離婚調停を申請したので、もう家族でもなんでもない!毎月5万円振込む話は白紙だ!」
旦那さんのこの発言は身勝手で一方的な義務の放棄であって法的には根拠の無いものです。
当面の生活費に事欠く状況にあるときには、調停を申し立てた裁判所に対し、生活費の仮払いを求める調停前の仮の措置を求めることが出来ます。(家事審判規則133条1項)
ただし、調停前の仮の措置は執行力がないため実効性は薄いとされています。
調停不成立後に審判に移行する場合には審判前の保全処分を申し立てることが出来ます。
審判前の保全処分は執行力がありますので、直ちに相手の給与債権などを差し押さえることが出来るようになります。
一度裁判所に、調停前の仮の措置と審判前の保全処分の手続きについて確認されることをお勧めします。
支援を受けられないと書かれていますが、実際に窓口でどのような相談をされましたか?
こども手当ては受け取っていますか?
生活保護については別居の段階でも支給している自治体はあるようです、実際に申請手続きをされたのにも係わらず認められなかったのでしょうか?
自治体には子供支援室や女性相談室などの相談機関があると思いますので、相談してみてはいかがでしょうか?
一つずつ整理して当たってみたら解決の糸口が解けてくると思います。
良い方向に進みますように。
評価・お礼
BLACK さん
2010/11/22 00:29
小林 政浩行政書士様
こんばんは。初めまして。ご多忙中、私の悩みに私の悩みに目を通して回答頂き大変感謝致します。ありがとうございます。上記評価でも文字数オーバーしてないのですがなぜか?全部書き込めません。此方の欄をお借りして大変申し訳ありませんが同時にお返事させて頂きます。
実家で、私達3人と母の4人で生活してます(父、単身赴任中)
<直接相談>
・区役所の保健福祉部健康・子ども課
こちらでは、籍が入っている状態なので、母子手続き等は、無理だと思う。と言われました。
・区役所・市役所の生活保護課
即日離婚を前提として調停を進めないのであれば、生活保護の申請はできない。と言われました。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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この回答の相談
結婚1年5カ月、一度も生活せず、生活費も貰えてません。
私の未婚で産んだ連れ子16歳(養子縁組なし)旦那との子1歳が居ます。
付き合ってた時に7~8年前に離婚しバツ1と聞いてました… [続きを読む]
BLACKさん (北海道/38歳/女性)
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