建築基準法 - 小松原 敬 - 専門家プロファイル

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対象:住宅検査・測量

建築基準法

2010/11/17 20:41
(
4.0
)

そもそも論で言えば、完了検査は建築基準法という法律に即して行われます。
建築基準法第7条によると
「建築主は、第6条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で
定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。」
ということになります。
つまり「工事を完了」ということですから、完了していない状態ではできません。
クロスや器具が終っていない状態は完了とは言えません。
厳密に言えば、クロスの不燃に関することや器具の位置も確認申請に
記載されている事項です。
また、原則として完了の検査済証がなければ住むことはできません。
これらは法律なんで変えられません。

検査機関に、終わっていなけどやってくれ、と言って通るかというと
「通らない」というのがもっとも端的な理由ではありますが。

どちらかと言うと、現在の銀行の体制に問題が多いと思います。
竣工しないと全額出さないというのは建売しか考えていないとしか思えない
ですし、土地・建物の融資の場合には土地決済の時点で建物の設計や見積もり
を求められます。(ありえない話ですね)
これらは、ずべて銀行側の都合でしかないので今後変わっていってほしい事です。

補足

日取りを設定したけれど、事情があって全部終っていないという時や
軽微な是正処置の指摘があった時に、後日の写真報告で済ませてくれることもあります。
でも終わらないと写真は提出できないですね。(本当は)
程度問題で勘案してくれる事はありますが、あまり大きな期待はしないほうがいいと思います。
ちょっと昔は完了検査自体を取らないなんて事も多かったのですが、さすがにそれは無くなって
厳密化が流れとなっています。

融資
申請
建築
工事
検査

評価・お礼

peeekabooo さん

2010/11/18 11:46

役所としては法律を盾に杓子定規なことをいうのは世の常識ですね。
物件毎に融通をきかせていたら機能しなくなってしまうことも理解できますが、
銀行も検査機関も役所ももう少し垣根を越えて、市民・消費者の為に考えて欲しいですね。

あまり大きな期待をせずに工程の前倒しと検査の前倒しをジリジリ頼んでみようと思います。
ありがとうございました。

回答専門家

小松原 敬
小松原 敬
( 神奈川県 / 建築家 )
一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
045-314-5360
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

完了検査

住宅・不動産 住宅検査・測量 2010/11/17 19:47

住宅が来月竣工する予定です。
施工店の工程表では作業工程が終わってから完了検査日が設けられています。
とはいっても、できるだけ早く引き渡してほしいので完了検査を前倒しできないか教えてください。

その理由と… [続きを読む]

peeekaboooさん (東京都/33歳/男性)

このQ&Aの回答

前倒し出来ると思います。 遠藤 浩(建築家) 2010/11/17 20:31

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