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対象:企業法務

服部 真和

服部 真和
行政書士

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本当にそのような形式しか取れませんか?

2010/11/12 17:35

まず、求められている答えからは外れますが、後々のトラブルを防ぐ趣旨からは、考えられているような形式の出向はオススメできません。他に手だてはありませんか?


(1)「取引先での発注前段階の業務や関連業務を、当社から出向させた社員がサービスとして行う」、「外部のコンサルタントに委託することにして、当社の社員として出向してもらう」ということですが、まずこの部分が曖昧ですので、はっきりとは言えませんが、出向された社員が常駐するものか、取引先の指示や管理を受けるものか、「当社の社員として」ということは、コンサルタントを雇用するのか、別途委託契約を交わすのか・・・etc

これらによって、偽装請負の問題が発生する場合があります。偽装請負はIT企業でよく見受けられますが、該当すると懲役又は100万円以下の罰金などの罰則をうける恐れがあるので注意が必要です(コンサルタントの行う予定の業務は「準委任」にあたりますが、ここでは請負に含まれます)。

(2)今回のケースで「外部のコンサルタントであり、やがては当社を通さず勝手に直接取引を始めてしまうおそれ」を指摘されておりますが、ご存知のように契約は原則として第三者を直接拘束することはできませんので、コンサルタントとの間で縛りをかけても、取引先がどのように行動されるかは、縛りをかけることはできません。
つまり、たまたま今回のことでコンサルタントと取引先が知り合うことになりますが、「関連する業務において直接取引を行う場合」「まったく別の業務で取引を行う場合」などを想定するわけですが、今回危惧されているのは前者と思われますが、これらの区別はいったい誰がするのか? ということになります(もし揉めた場合は結果的に裁判所に判断を委ねるのでしょうか?)

もし取引先と契約を交わすにしても、後者の取引を制限することは結果的に同じことを意味します。
直接取引を望まないのであれば、事前にそのリスクを排除するべきだと思います。

また、他にも秘密保持をはじめ、細かい問題がそれぞれ発生します。

以上のことを踏まえ、万一、当職が顧問先等に同様の質問をされた場合は、なるべくなされないようにアドバイスするケースになります。

補足

文字数の関係で補足になりますが、質問の回答を素直にしますと、以下のように禁止条項と違約金の定めを加える必要があるので、これを参考にしてみてください。


第0条(禁止行為)
甲はどのような依頼があろうとも、弊社を介さず丙と新たに直接取引をしてはならない。

第0条(違約金等)
甲は第0条に違反したときは、00000を違約金として乙に支払わなければならない。

契約
企業
コンサルタント
発注
トラブル

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この回答の相談

業務委託契約書の記載内容について

法人・ビジネス 企業法務 2010/11/12 12:42

設立間もない小さな会社です。

取引先との関係で、当社から、取引先の会社へ社員をひとり出向させることになりました。
内容は、取引先が当社に発注する際に、その取引先での発注前段階の業務… [続きを読む]

blueroseさん (神奈川県/38歳/男性)

このQ&Aの回答

例えば、違約金条項で 柴崎 角人(行政書士) 2010/11/12 14:22
条項の記載について 白木 麗弥(弁護士) 2010/11/12 16:12

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